下請法
下請法は、独占禁止法を補完する法律であり、親事業者による下請事業者に対する優越的地位 の濫用行為を取り締まるための法律です。独占禁止法の優越的地位の濫用が優越的地位を様々 な要素から総合的に判断するのに対し、下請法は、下請取引の発注者(親事業者)を資本金区分に より「優越的地位にある」ものとして取り扱うことで、より迅速かつ効果的に規制しています。 具体的には、親事業者が守るべきルールとして、次の4つの義務、及び、11の禁止行為を規定して います。
(第1条)目的 下請取引の公正化・下請事業者の利益保護
親会社4つの義務
❶ 書面の交付義務 発注内容に関する具体的 な必要記載事項をすべて 記載した書面を交付する 義務。
❷ 書類作成・保存義務 製造委託をはじめとする 下請取引が完了した場合、 給付内容、下請代金の額 などの、取引に関する記 録を書類として作成し、2 年間保存する義務。
❸ 下請代金の支払期日を 定める義務 納入された物品の受領後 60日以内で、かつ、でき る限り短い期間に支払期 日を事前に定める義務。
❹ 遅延利息の支払義務 物品などを受領した日か ら起算して60日を経過し た日から実際に支払をす る日までの期間について、 遅延利息を支払う義務。
親会社11の禁止事項
1 受領拒否の禁止 下請事業者に責任が無いのに、発注した物品などの受領を拒否すること。
2 下請代金の支払遅延の 禁止 発注した物品などの受領日から60日以内で定められている支払期日までに下請代 金を支払わないこと。
3 下請代金の減額の禁止 下請事業者に責任が無いのに、発注時に決定した下請代金を発注後に減額すること。
4 返品の禁止 下請事業者に責任が無いのに、発注した物品などを受領後に返品すること。
5 買いたたきの禁止 発注する物品・役務などに通常支払われる対価に比べ、著しく低い下請代金を不当に 定めること。
6 物の購入強制・ 役務の利用強制の禁止 下請事業者に発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由が無いのに、 親 事業者が指定する 物(製品、原材料など)、役務(保険、リースなど)を強制して購入、 利用させること。
7 報復措置の禁止 親事業者の違反行為を公正取引委員会や中小企業庁に知らせたことを理由に、その 下請事業者に対して取引数量の削減・取引停止など、不利益な扱いをすること。
8 有償支給原材料などの 対価の早期決済の禁止 親事業者が有償支給する原材料などで、下請事業者が物品の製造などを行っている 場合、その原材料な どが用いられた物品の下請代金の支払期日より早く、原材料など の対価を支払わせること。
9 割引困難な手形の 交付の禁止 下請代金を手形で支払う際、銀行や信用金庫など、一般の金融機関で割引を受ける ことが困難な手形(長 期の手形(繊維業は90日超、その他は120日超)など)を交付 すること。
10 不当な経済上の利益の 提供要請の禁止 親事業者が自己のために、下請事業者に金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に 提供させること。
11 不当な給付内容の変更 及びやり直しの禁止 下請事業者に責任がないのに、親事業者が費用を負担することなく、給付内容の変更 ややり直しをさせる こと。
下請法取引の対象範囲
下請法の対象となる取引は事業者の資本金規模と取引の内容で定義
(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合
(2)情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)